失業手当の受給期間延長申請をしてきた

パートを辞め、その後妊娠したので

「失業手当の受給期間延長申請」をしてきました!

 

よくわかっていなかった自分のための忘備録です。

 

<申請をする理由>

・退職前に6カ月以上雇用保険に加入していた、ので失業手当がもらえるはず。

・でも妊娠したのですぐには働けない。

・妊娠・育児の間は働けないので失業手当はもらえないけど、

 いざ働く意欲が出たときに失業手当がもらえるように、

 もらえる期間を延長する。

(私なりの解釈ですw)

 

<タイムライン>

10月18日 退職

 ※会社に「離職票が必要」という申請をする。

11月??日 自宅に離職票&手引きが届く。

12月11日 近くのハローワーくへ行き、受給期間の延長申請をする。

→延長できる期間は延長事由が止むまで最大3年間

 平成26年10月18日~平成29年10月17日

 となりました。

 

ハローワークでしたこと>

・総合案内で「失業手当の受給期間の延長手続きをしたい」と言うと、

適切な窓口を教えてくれた。

・窓口でも「失業手当の受給期間の延長手続きをしたい」と言う。

・延長理由を聞かれる(今回の場合は「妊娠」)

離職票1&2を担当者に見せる。

・担当者がそれ用の用紙を持ってきてくれ、それを記入し、提出する。

※書き方は適宜教えてもらえるので安心。

・用紙を記入したら、「受給期間の延長申請をされた方へ」という用紙がもらえる。

 その説明をうける。

おわり

 

<必要なもの、持ち物>

離職票1&2

のみ!でした。

念のため母子手帳や印鑑など持って行ってましたが、特に提示は求められず。

妊娠してるかどうかの確認なんてものもありませんでした。

ただ、提出した用紙に「出産予定日」を書く欄があったので、

それがわかっていないといけないみたい。

ソースを求められることはなかったけど。

印鑑も、用紙に印を押す箇所はあったけど、特に求められず。

 

<今後のスケジュール>

・延長事由が妊娠・出産の場合、最大3年間延長できる。

平成29年10月17日までにハローワークに受給手続きに行かなければいけない。

労働基準法の規定により、出産日の翌日から8週間が経過しないと手続きはできない。

※それまで離職票などは大事に保管!(不安w)

 

仮に来年の7月20日に出産したとして計算してみる。

・平成27年7月20日 出産

  ↓ 翌日から8週(56日)経過

・平成27年9月21日 手続き可能になる

・平成28年7月20日 子ども1歳

・平成29年7月20日 子ども2歳

・平成29年10月17日 までに、ハローワークに行く

 

一番遅くて、子どもが2歳何か月かの時に求人探すようになるのか。

不安(*_*)

だけどまぁ何とかなるか~!

 

 

参考になったページ

失業給付金(妊娠・出産でもらえるお金)-*素敵ママ応援SHOP*Babyベビー

失業給付受給期間の延長の手続きと金額について-赤ちゃんの部屋

 

 

おわり