失業手当の受給期間延長申請をしてきた
パートを辞め、その後妊娠したので
「失業手当の受給期間延長申請」をしてきました!
よくわかっていなかった自分のための忘備録です。
<申請をする理由>
・退職前に6カ月以上雇用保険に加入していた、ので失業手当がもらえるはず。
・でも妊娠したのですぐには働けない。
・妊娠・育児の間は働けないので失業手当はもらえないけど、
いざ働く意欲が出たときに失業手当がもらえるように、
もらえる期間を延長する。
(私なりの解釈ですw)
<タイムライン>
10月18日 退職
※会社に「離職票が必要」という申請をする。
11月??日 自宅に離職票&手引きが届く。
12月11日 近くのハローワーくへ行き、受給期間の延長申請をする。
→延長できる期間は延長事由が止むまで最大3年間
平成26年10月18日~平成29年10月17日
となりました。
<ハローワークでしたこと>
・総合案内で「失業手当の受給期間の延長手続きをしたい」と言うと、
適切な窓口を教えてくれた。
・窓口でも「失業手当の受給期間の延長手続きをしたい」と言う。
・延長理由を聞かれる(今回の場合は「妊娠」)
・離職票1&2を担当者に見せる。
・担当者がそれ用の用紙を持ってきてくれ、それを記入し、提出する。
※書き方は適宜教えてもらえるので安心。
・用紙を記入したら、「受給期間の延長申請をされた方へ」という用紙がもらえる。
その説明をうける。
おわり
<必要なもの、持ち物>
・離職票1&2
のみ!でした。
念のため母子手帳や印鑑など持って行ってましたが、特に提示は求められず。
妊娠してるかどうかの確認なんてものもありませんでした。
ただ、提出した用紙に「出産予定日」を書く欄があったので、
それがわかっていないといけないみたい。
ソースを求められることはなかったけど。
印鑑も、用紙に印を押す箇所はあったけど、特に求められず。
<今後のスケジュール>
・延長事由が妊娠・出産の場合、最大3年間延長できる。
→平成29年10月17日までに、ハローワークに受給手続きに行かなければいけない。
※労働基準法の規定により、出産日の翌日から8週間が経過しないと手続きはできない。
※それまで離職票などは大事に保管!(不安w)
仮に来年の7月20日に出産したとして計算してみる。
・平成27年7月20日 出産
↓ 翌日から8週(56日)経過
・平成27年9月21日 手続き可能になる
・平成28年7月20日 子ども1歳
・平成29年7月20日 子ども2歳
・平成29年10月17日 までに、ハローワークに行く
一番遅くて、子どもが2歳何か月かの時に求人探すようになるのか。
不安(*_*)
だけどまぁ何とかなるか~!
参考になったページ
失業給付金(妊娠・出産でもらえるお金)-*素敵ママ応援SHOP*Babyベビー
失業給付受給期間の延長の手続きと金額について-赤ちゃんの部屋
おわり